厚生労働大臣が定める掲示事項
入院基本料に関する事項(2025年6月1日現在)
- 1.
- 3階病棟(35床:3交代)
地域包括ケア病棟入院料1(看護職員13:1)、看護職員配置加算(看護職員50:1)、看護補助者配置加算(看護補助者25:1)を届出しています。
当病棟では、1日に 以上の看護職員(看護師及び准看護師)、 以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 朝8時〜夕方16時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は 以内
以内、 - 夕方16時〜深夜0時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は 人以内
- 深夜0時〜朝8時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は 人以内
- 2.
- 4階病棟(41床:3交代)
急性期一般入院料2(看護職員10:1)、看護職員夜間配置加算(看護職員16:1)、急性期看護補助体制加算(看護補助者25:1)、夜間急性期看護補助体制加算(看護補助者50:1)を届出しています。
当病棟では、1日に 以上の看護職員(看護師及び准看護師)、 以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 朝8時〜夕方16時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は 以内
以内、 - 夕方16時〜深夜0時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は 以内
以内、 - 深夜0時〜朝8時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は 以内
以内、
- 3.
- 5階病棟(48床:3交代)
地域包括ケア病棟入院料1(看護職員13:1)、看護職員配置加算(看護職員50:1)、看護職員夜間配置加算(看護職員16:1)、看護補助者配置加算(看護補助者25:1)を届出しています。
当病棟では、1日に 以上の看護職員(看護師及び准看護師)、 以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 朝8時〜夕方16時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は 人以内
以内、 - 夕方16時〜深夜0時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は 以内
- 深夜0時〜朝8時30分
- 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は 以内
- 4.
- 6階病棟(35床:3交代)
回復期リハビリテーション病棟入院料3(看護職員15:1、看護補助者30:1)を届出しています。
当病棟では、1日に 以上の看護職員(看護師及び准看護師)、 以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 朝8時〜夕方16時30分
- 看護要員(看護職員及び看護補助者)1人当たりの受け持ち患者数は 以内
- 夕方16時〜深夜0時30分
- 看護要員(看護職員及び看護補助者)1人当たりの受け持ち患者数は 以内
- 深夜0時〜朝8時30分
- 看護要員(看護職員及び看護補助者)1人当たりの受け持ち患者数は 以内
- 5.
- 7階病棟(40床:3交代)
回復期リハビリテーション病棟入院料3(看護職員15:1、看護補助者30:1)を届出しています。
当病棟では、1日に 以上の看護職員(看護師及び准看護師)、 以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 朝8時〜夕方16時30分
- 看護要員(看護職員及び看護補助者)1人当たりの受け持ち患者数は 以内
- 夕方16時〜深夜0時30分
- 看護要員(看護職員及び看護補助者)1人当たりの受け持ち患者数は 以内
- 深夜0時〜朝8時30分
- 看護要員(看護職員及び看護補助者)1人当たりの受け持ち患者数は 以内
DPCに関する事項
当院は、厚生労働省の指定を受け、包括払い(DPC/PDPS)方式による入院費の計算方法を導入しております。
包括払い(DPC/PDPS)方式は、医療の質の標準化を目指すものであり、良質な医療、効率的・効果的な医療、透明度の高い医療を提供するために実施されるものです。
医療機関別係数
(基礎係数:1.0063+機能評価係数Ⅰ:0.2542+機能評価係数Ⅱ:0.0635+救急補正係数0.0029)
- 6.
- 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、 患者さんに関する診療計画を策定し、入院後7日以内に計画書をお渡しします。
また、厚生労働大臣が定める入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしています。
- 7.
- 各種施設基準
当院は下記の事項を東北厚生局長に届け出ています。
- 医療DX推進体制整備加算
- 救急医療管理加算
- 診療録管理体制加算1
- 医師事務作業補助体制加算1(40対1)
- 急性期看護補助体制加算(25対1)
- 夜間50対1急性期看護補助体制加算
- 夜間看護体制加算
- 看護補助体制充実加算
- 看護職員夜間配置加算(16対1)
- 療養環境加算
- 重傷者等療養環境特別加算
- 医療安全対策加算2
- 医療安全対策地域連携加算2
- 感染防止対策加算2
- 連携強化加算
- サーベイランス強化加算
- 患者サポート体制充実加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- データ提出加算4ロ
- 入退院支援加算1
- 入院時支援加算
- 総合機能評価加算
- 認知症ケア加算2
- 排尿自立支援加算
- 協力対象施設入所者入院加算
- 地域包括ケア病棟入院料1
- 看護職員処遇改善評価料
- 小児科外来診療料
- 外来腫瘍化学療法診療料2
- 夜間休日救急搬送医学管理料の注3救急搬送看護体制加算
- ハイリスク妊産婦共同管理料(1)
- 外来排尿自立指導料
- 薬剤管理指導料
- 検体検査管理加算(Ⅱ)
- ヘッドアップティルト試験
- 神経学的検査
- CT撮影及びMRI撮影
- 外来化学療法加算2
- 無菌製剤処理加算
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)
- 運動器リハビリテーション料(1)
- 呼吸器リハビリテーション料(1)
- ストーマ合併症加算
- 胃瘻造設術
- 輸血管理料2
- 輸血適正使用加算
- 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料50
- 8.
- 食事療養費に関する事項
当院は入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を、適時(夕食は午後6時以降)適温で提供しています。特別食に関しては、医師の発行する食事箋に基づき、適切な特別食を提供しています。
- *
- 配膳時間は、(朝)7時00分・(昼)12時00分・(夕)18時00分となっております。
入院時食事療養費
被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します。(詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください)
区分 | 負担額(1食あたり) | |
一般(住民税課税世帯)※1 | 510円 | |
70歳未満で住民税非課税、 70歳以上で低所得2※2 |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 190円 | |
70歳以上で低所得1※3 | 110円 |
- ※1
- 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円となります。
- ※2
- 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
- ※3
- 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
- 9.
- 酸素の購入単価
可搬式液化酸素容器:
大型ボンベ算定単価:
小型ボンベ算定単価:
- 10.
- 保険外負担に関する事項
当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、利用日数や作成内容に応じた実費をご負担いただきます。
- 11.
- 選定療養費に関する事項
当院では、厚生労働大臣が定める病態にある患者様を除き、180日を超えて患者様の自己選択により入院加療となった場合は、医療費とは別に1日につき2,713円(税込)を徴収させて頂きます。
- ※
- 療養担当規則第5条第2項の規定どおり、受け取る費用は当該療養に要するものとして適正に行います。
- 12.
- 医科点数表第2章第10部手術の通則5.6
厚生労働省が定める手術に関する実績(2024年1月〜12月における実施件数)
区分2に分類される手術
靱帯断裂形成手術等 | 2件 |
尿道形成手術等 | 5件 |
区分4に分類される手術
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 11件 |
腔鏡下胆嚢摘出術 | 6件 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 1件 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 5件 |
- 13.
- 明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進する観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬算定項目の詳細が分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
- 14.
- 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。
- ※
- 選定療養費とは、患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと。
T)選定療養費の対象となる処方
- 院外処方
- 院内処方(入院患者さんは除く)
U)選定療養費の対象となる医薬品について
- 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
- 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
V)自己負担について
- 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
- 選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります。
- 選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
- 公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります。
W)対象から除外される場合
- 医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
- メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
- バイオ医薬品
詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省施設基準で定められている掲示事項
- 15.
- 医療情報取得加算
当院では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を行う体制を整え、当院を受診する患者さんの薬剤情報、特定・高齢者健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
月に1回の保険証確認時には、保険証、マイナンバーカードのどちらかを受付の窓口へご掲示ください。
- ※
- オンライン資格確認にあたり、個人情報を『審査支払機関又は保険者への照会』目的で利用することとなります。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり【医療情報取得加算】を算定します。
医療情報取得加算
初診時 | 1点 |
最新時(3ヶ月に1回) | 1点 |
- 16.
- 医療DX推進体制整備加算
当院では、令和6年6月1日の診療報酬改定に伴う医療DX推進体制整備について、次のとおりの対応を実施しております。
- 診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- オンライン資格確認を利用して取得した診療情報等は、診療を行う診察室または処置室において、医師が閲覧または活用できる体制を有しています。
- マイナ保険証(マインバーカードの健康保険証利用)に関して、お声かけ、ポスター掲示を行っております。
- 電子処方箋の発行については、今後対応できるように準備を進めております。
- 電子カルテ共有サービスを活用できる体制については、今後対応できるように準備を進めております。
- 17.
- 後発医薬品使用体制加算
当院では、厚生労働省の方針に伴い、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に進めています。また、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安全供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当職員までご相談ください。
- 18.
- 一般名処方加算
当院では「一般名処方」をすることがあります。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
現在、一部の医薬品にて十分な供給ができない状況になっております。当院も在庫の確保に努めておりますが、ほかのお薬への代替を提案させていただく場合がございます。供給状況に応じて一般名処方を推進しています。一般名処方を行う際には状況や趣旨をご説明致します。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
- ※
- 一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
その他の事項
- 19.
- 敷地内全面禁煙について
当院は、健康保険法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、屋内外を問わず敷地内での喫煙を禁止しております。
ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
- 21.
- 医療安全について
安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。
- 22.
- 院内感染について
感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等をおこない、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。
- 23.
- 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組として
医師と医療関係職種における役割分担に対する取組み、医療関係職種と事務職員等における役割分担に対する取組み、医師の負担軽減に対する取組み、看護職員の負担軽減に関する取組み及び、処遇改善に関する取組みを実施しています。